NPO法人の解散清算手続きサポートサービス


また、諸手続きを放置されたため、事業報告書の提出義務が履行されてない場合、NPO法人は認証取り消しとなり、解散となります。(東京都の事例では、聴聞等の通知があり、3年で取消)その場合、解散当時の理事は、2年間あらたにNPO法人の理事に就任することが出来なくなります。
昨今では、裁判所から過料(数万円)の処分の通知を受け、同時に所轄庁から解散・清算についての意向調査を受けることもあります。一度出された処分が撤回されることはまずありません。また、過料を納めた後も、不適法な状態が継続していることには変わりがありません。
当事務所では、NPO法人の解散、清算手続きについて、サポート致します。長年のNPO法人の設立、運営の経験に基づき、社員、役員等との連絡が取れない、役員の任期切れなどのお困りの事情にも対応が可能です。
また、NPO法人から株式会社、一般社団法人へ事業を引き継ぎたいなど、事業組織の再編成のご相談も承ります。
厳密な守秘義務の下、一連のお手続きをスムーズに進めさせていただきます。 どうぞご相談ください。
アポイント
TEL、メール等でお問い合わせください。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。
当事務所までお越しいただける場合には、 JR水道橋駅東口より徒歩1分です。
なお、基本的に手続きはメール、郵送手等でのやり取りで完結いたします。(全国対応)

お打ち合わせ
初回打ち合わせでは、清算、解散手続きのお手続きについてご説明いたします。
登記簿、定款、事業報告一式(ある場合)等をご持参ください。

以下のお手続きを行います。
・社員総会(解散決議)
・清算人の決定
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・解散及び清算人の登記
・解散届出書の提出(所轄庁)
・官報公告
・催告、債務の分配等
⇩
・清算結了の登記
・清算結了届 (所轄庁)
・異動届出書の提出(都税事務所等)

手続き完了
その後もご不明点は遠慮なくお問い合わせください。
解散、清算の費用 | 約115,000円 |
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