NPO法人の税務一般

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NPO法人の税務一般

NPO法人の税務については、誤解や独特の取り扱いもあり、事前にしっかり把握することが必要です。以下は一般的な内容ですが、税務は個別事情により判断が分かれることがあり、迷った時には、早めに専門家へ相談されることをお勧めいたします。

法人税について

NPO法人は、公益法人等と同様の扱いとなり、法人税法上の収益事業から生じた所得については課税されます。

この収益事業は、NPO法人における特定非営利活動の事業であるか否かを問いません。

NPO法人であれば、「税金がかからない」といった誤ったイメージがありますが、上記の点は任意団体等と異なるところはありません。

法人税法上の収益事業とは、以下の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業に関連して付随的に行われる行為も含まれます。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣事業

例えば、会費収入であったり、年に1~2回程度臨時で開かれるバザーなどは、収益事業には当たらないことになります。

法人住民税について

収益事業で所得が発生していない場合でも、法人住民税の均等割と呼ばれる定額の課税が発生します。

自治体により異なりますが、この均等割を免除する制度を設けている場合があります。

東京都の場合、以下の法人は免除されます。

・収益事業を行わないこと

・毎年4月末までに免除申請を行うこと

消費税について

消費税については、株式会社等と同様の取扱いです。

資本金1,000万円未満であれば、設立1期目、2期目は免税されますが、NPO法人には資本金がありませんので、これに該当します。

また、それ以降も課税売上高が1,000万円以下であれば同様です。

上記以外の場合、課税対象になるか否かは、取引に関する「対価性の有無」といわれる基準で判断されます。例えば

会報誌を一部○○円で会員に販売 → 課税対象

会費の中でまかない、全会員に一律配布 → 不課税