NPO法人の情報公開

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NPO法人の情報公開

NPO法人は、広く市民にその活動が開かれ、また監視を受ける必要があることから、株式会社などより広く情報公開が義務付けられています。この点については、役員に就任する方の氏名などが一般に公開されますので、事前に理解を頂くことが必要になります。

公告について

下記の事項については公告の対象になります。

東京都の場合は、「東京都広報」への掲載がなされます。

・法人設立、定款変更(軽微な変更を除く)、合併の認証申請

・申請の年月日・申請したNPO法人の名称

・代表者の氏名

・主たる事務所の所在地

・定款の目的

縦覧について

設立認証の申請、定款変更などがあった場合、所轄庁はその内容を広く市民一般に公開(縦覧)させることになります。

縦覧期間は2ヶ月間となります。

・定款

・役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

・設立趣旨書

・設立当初、翌事業年度の事業計画書

・設立当初、翌事業年度の収支予算書など

閲覧について

法人は、毎事業年度3ヶ月以内に所轄庁に対して報告義務があり、その提出書類については市民一般が閲覧することが出来ます。

・事業報告書

・財産目録

・貸借対照表

・収支計算書

・役員及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿

・社員のうち10人以上の者の名簿

・定款

・定款変更に係る認証書類の写し

・登記簿謄本の写し